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夏の臨時出店と自転車の法改正!飲食店オーナーが知っておくべき手続きと注意点

2026年07月23日 10:19

夏の臨時出店と自転車の法改正!飲食店オーナーが知っておくべき手続きと注意点


こんにちは、行政書士の林です。

大阪の夏の風物詩といえば、活気あふれるお祭りやイベントですよね!

私自身、子供の頃からお祭りが大好きですが、飲食店事業者の皆様にとっても、夏祭りは自慢の料理やドリンクをアピールし、新規顧客を獲得する絶好のチャンスです。


しかし、賑やかなイベント出店や日々の営業活動の裏には、遵守すべき法律や各種手続きが存在します。


今回は、店外での「臨時営業」に必要な届出と、2026年4月からスタートした「自転車の青切符制度」について、飲食店オーナー様が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。



1. 店外でイベント出店する際の手続きと注意点

地域の夏祭りやイベントで、たこ焼き、焼き鳥、生ビールなどを販売する際、単に店舗の営業許可を持っているだけでは不十分な場合があります。


出店形態や提供内容に応じて、以下の関係機関への手続きが必要です。


管轄保健所(食品の提供): 1日限りの出店でも「臨時営業届出」や「臨時営業許可」が必要です。加熱調理の温度管理や衛生設備(手洗い場など)の確保が求められます。


管轄警察署(出店場所・アルコール): 公道を使用する場合は「道路使用許可」が必要です(主催者が一括申請している場合もあります)。また、未成年者への酒類提供防止策も求められます。


管轄消防署(火気・電源の使用): ガスコンロや鉄板を使う場合は「火気使用届」、発電機を使う場合は「仮設設備届出」が必要です。テント内に消火器の設置を求められることもあります。


【特に注意!アルコールの販売について】 一般的な飲食店営業許可のみを持つお店が、屋外でビール缶や瓶を「未開封のまま」現物販売することはできません。


そのまま販売するには別途「酒類販売業免許」が必要です。


飲食店として提供する場合は、缶のプルタブを開ける、あるいはグラスやカップに注いで提供する必要がありますのでご注意ください。


さらに、出店ごとに屋台やテントを組み立てて調理・販売を行う本格的な「露店営業」を行う場合は、店舗と同等レベルの衛生管理と事前の許可(基地施設の確認等)が必要になります。


一見複雑に見える手続きですが、事前に一つずつ確認を進めれば問題ありません。



2. 配達や通勤も対象!「自転車の青切符制度」スタート

出店準備や日々の営業で欠かせないのが「移動」です。


ここで飲食店事業者の方にもぜひ知っておいていただきたいのが、道路交通法の改正に伴う自転車の反則金制度(青切符)です。


道路交通法上、自転車は「軽車両」です。16歳以上の運転者を対象に、悪質な違反に対して反則金(数千円〜1万円超)が科される仕組みが導入されています。


主な違反例と反則金の目安

信号無視:約6,000円

スマートフォンの「ながら運転」や一時停止無視

二人乗り:約3,000円


※なお、酒酔い運転などの特に危険な行為は、従来どおり刑事罰(赤切符)の対象となります。

デリバリー(配達)やスタッフの自転車通勤、イベント会場への移動など、事業活動の中で自転車を使う場面は多岐にわたります。


従業員へのルール周知や安全指導を徹底し、不必要な出費やトラブルを防ぎましょう。



まとめ

イベントへの臨時出店も、日々の移動や配達も、「ルールを守って安全に運用すること」が店舗の信用を守る一番の近道です

物価高が続く今だからこそ、無駄なトラブルや出費は避けたいもの。


手続きで不安なことや不明な点がございましたら、ぜひ食品・行政手続きの専門家である行政書士へお気軽にご相談ください!