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令和8年4月1日施行|自転車にも「青切符」導入へ

2026年01月13日 17:14

令和8年4月1日施行|自転車にも「青切符」導入へ

押さえておきたい道路交通法改正のポイント

令和8年(2026年)4月1日から、道路交通法の改正により、自転車の交通違反にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。大阪府警も公式に周知を進めており、自転車利用者だけでなく、事業者や飲食店関係者にとっても無関係ではない改正です。

自転車は「軽車両」

道路交通法上、自転車は歩行者ではなく軽車両に位置付けられています。これまでも交通ルールを守る義務はありましたが、実務上は指導や警告で終わるケースが多いのが実情でした。

今回の改正により、違反に対して反則金を伴う制度が明確に導入されます。

青切符制度とは

交通反則通告制度とは、比較的軽微な違反について、反則金を納付すれば刑事罰を科されない仕組みです。自転車でもこの制度が適用されることで、違反行為がより明確に「ペナルティのある行為」として扱われるようになります。

対象者と違反行為

対象は16歳以上の自転車運転者で、運転免許の有無は問いません。対象となる違反行為は100種類以上あり、代表的なものとしては以下が挙げられます。

信号無視

・一時停止無視

・スマートフォンを操作しながらの運転

・右側通行などの通行区分違反

違反内容に応じて、数千円から1万円超の反則金が科される予定です。

悪質な違反は従来どおり厳罰

なお、酒酔い運転や著しく危険な運転などは、青切符の対象ではなく、従来どおり刑事手続き(赤切符)の対象となります。また、反則金を納付しない場合も刑事処分に移行する可能性があります。

事業者・飲食店関係者も注意

出前・配達、従業員の通勤、イベント出店時の移動など、自転車を使う場面は多くあります。事業者としても、従業員に対する交通ルールの周知や指導が、今後より重要になるでしょう。

今回の法改正は、「自転車も車両である」という原則を改めて社会全体で共有するためのものです。日常的に自転車を利用する方こそ、この機会に交通ルールを再確認しておくことが大切です。


特に、従業員への注意喚起を促すだけでなく、お客さんへの周知も必要になると考えられます。ご注意ください。