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ECサイトでの食品販売②(これだけは、押さえておきたい基本)

2026年01月28日 12:29

ECサイトでの食品販売②(これだけは、押さえておきたい基本)

こんにちは!食品関連特化型の行政書士林芳樹です。

「ECサイトでの食品販売って難しそう…」

「何から始めればいいかわからない…」

初めて参入する個人事業主や、小規模飲食店のオーナー様から、そんな不安の声をよく聞きます。

いくつか注意しなければならない点がありますが、小規模事業者の皆さんが取り組むべきことは、意外とシンプルです。

日々の業務に無理なく組み込めるよう、要点を絞って実践すれば、決して難しいものではありません。

今回は、2回目「これだけは押さえてほしい基本」を解説していきます。



自宅で調理加工した食品をネットで販売する際には、以下の手順と注意点を守ることが重要です。


法規制の確認と許可の取得

①食品衛生法に基づく営業許可

自宅で食品を製造・加工して販売する場合、原則として食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

・販売する食品の種類(焼き菓子は「菓子製造業」、ジャムは「ジャム製造業」、惣菜は「惣菜製造業」など)によって必要な許可が異なります。また、冷凍して販売する場合は「冷凍食品製造業」などの許可が必要となる場合があります。

・各自治体の保健所が管轄しており、事前に保健所への相談が必須です。自宅のキッチンを製造場所として利用する場合、専用の調理スペースの確保や、手洗い設備、換気設備、シンクの数(2槽以上が一般的)、トイレの位置など、厳格な施設基準を満たす必要があります。多くの場合、自宅のキッチンとは別に専用の厨房を設ける必要があります。

・許可取得には申請書の提出、施設検査、営業許可書の交付という流れがあり、申請から許可まで1~2ヶ月かかることがあります。


②食品衛生責任者の設置

営業許可を取得するためには、施設ごとに食品衛生責任者を1名以上置く必要があります。

・食品衛生責任者は、講習を受講することで取得できます。


③開業届の提出

・個人事業主としてビジネスを始める場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する必要があります。


④特定商取引法に基づく表記

・ネット販売を行う場合、ECサイト上に「特定商取引法に基づく表記」として、事業者の氏名(名称)、住所、連絡先、販売価格、送料、支払い方法、返品・交換の条件などを明記する義務があります。これは消費者を保護するための重要な情報開示です。


⑤ 食品表示法に基づく表示

・販売する食品には、食品表示基準に基づいた正確な情報表示(食品表示ラベル)が義務付けられています。

・表示すべき主な項目は以下の通りです。

・名称: 商品名

・原材料名: 使用した全ての原材料を使用割合の多い順に記載。

・アレルギー物質(特定原材料7品目、特定原材料に準ずるもの21品目)は必ず表示。

・添加物も分けて記載。

・内容量: 内容量をグラムや個数などで表示。

・賞味期限または消費期限: 安全に食べられる期限を表示。

・保存方法: 具体的な保存方法を記載(例:要冷蔵10℃以下、直射日光を避け常温保存など)。

・製造者: 製造者の氏名または名称、住所。

・栄養成分表示: 任意ですが、消費者への情報提供として推奨されます。

・ECサイト上でも、容器包装上の表示とできる限り同様の情報を提供することが推奨されています。


お知らせ

食品営業許可申請等、食品関連の許認可申請は、当事務所にお任せください。

また、当事務所では、有料になりますが相談業務も行っております。

もし、興味がございましたら、HP内の問い合わせフォームからご連絡くださいますようお願いします。