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バーや居酒屋のオーナー様必見!「深夜酒類提供」の届出でつまづかないためのポイントその②

2026年03月30日 11:42

バーや居酒屋のオーナー様必見!「深夜酒類提供」の届出でつまづかないためのポイントその②

前回の記事では、深夜営業の届出における「スケジュール管理」や「図面作成の難しさ」についてお話ししました。

「10日前までに届け出ればいいんでしょ?」と軽く考えていると、思わぬ落とし穴にハマってしまうのがこの手続きの怖いところです。

今回は、さらに踏み込んで「お店の立地条件や構造など」に関する具体的なチェックポイントを解説していきます。


ここをクリアしていないと、そもそもその場所で深夜営業ができない可能性すらあるのです。

1. あなたが営業しようとする場所、本当に深夜営業できますか?(用途地域の確認)

まず大前提として、どこでも深夜営業ができるわけではありません。都市計画法による「用途地域」の制限があるからです。

営業可能な主な地域: 近隣商業地域、商業地域、準工業地域など

営業が制限される地域: 住居専用地域や住居地域など(※一部例外あり)

「前に営業していた店も、夜遅くまでやってたから大丈夫だろう」という思い込みは禁物です。

自治体の条例によって詳細な制限が設けられている場合もあり、NGというケースも珍しくありません。

物件を借りる前、あるいは改装前に必ず調査が必要です。

2. 客室面積の「数値」に要注意!

深夜にお酒を提供する営業(深夜酒類提供飲食店営業)には、客室の広さにもルールがあります。

【大阪市内の場合の基準例】 客室が1室のみの場合、床面積に制限はありません。

しかし、客室を2室以上に分ける場合、1室の床面積が「9.5平方メートル以上」でなければなりません。

「見た目にオシャレな個室をたくさん作りたい」と内装を細かく仕切ってしまうと、この基準に抵触し、届出が受理されない原因になります。

カウンター席とテーブル席のエリア分けが「壁」とみなされるかどうかの判断など、非常にシビアな計測が求められます。 そして、床面積の具体的な数値を算出する必要があります。

3. 「見通し」と「明るさ」のルール

意外と見落としがちなのが、店内の設備による「見通し」の確保です。

照度基準: 客室の照度は「20ルクス超」を維持しなければなりません。ムードを出すために暗くしすぎると基準違反となります。特に、テーブルや客席周りで20ルクス以上を確保する必要があります。

視界の遮断: 客室内に、高さ1メートル以上の仕切り(パーテーションや背の高いソファ)を設置することは原則できません。

お客様のプライバシーを確保しようと設置した高い背もたれの椅子が、警察のチェックで「見通しを妨げるもの」と指摘され、撤去せざるを得なくなった事例もあります。

4. 近隣トラブルを防ぐ「防音対策」

深夜営業において、最も多いトラブルの種が「騒音」です。 届出の要件として、周辺の静穏を害しないことが求められます。

特にカラオケを導入する場合や、繁華街でもすぐ裏が住宅地である場合は、防音設備が十分かどうかを再確認してください。

一度苦情が出てしまうと、営業継続そのものが危うくなるリスクがあります。

「届出」だからと甘く見てはいけません

この手続きは、形式上は「申請」ではなく「届出」です。


しかし、書類に不備や不足があれば受理されません。

受理されないということは、カウントダウンしていた「10日前」の期限を過ぎてしまい、予定していたオープン日に深夜営業ができないという最悪の事態を招きます。

他にも提出に必要な書類は多岐にわたり、チェック項目は山積みです。

せっかくの新しい門出です。 内装やメニュー開発に全力を注いでいただくためにも、複雑で細かい法務手続きは、飲食業専門の当事務所へお任せください。


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