バーや居酒屋のオーナー様必見!「深夜酒類提供」の届出でつまづかないためのポイント①
2026年03月28日 21:35
バーや居酒屋のオーナー様必見!「深夜酒類提供」の届出でつまづかないためのポイント
飲食店を開業しようとする際、多くの方が保健所の「飲食店営業許可」は意識されます。
しかし、お酒をメインに提供し、かつ午前0時以降も営業するのであれば、もう一つ重要な手続きがあるのをご存知でしょうか?
それが、俗に「深夜営業許可」とも呼ばれる「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」です。
今回は、この届出の意外な落とし穴と、スムーズに受理されるためのコツを専門家の視点から解説します。
1. そもそも「深夜における酒類提供飲食店営業」とは?
バーや居酒屋など、お酒を提供することをメインとするお店が、午前0時以降も営業を続ける場合に必要となる届出です。
提出先は保健所ではなく、店舗の所在地を管轄する「警察署」になります。
ここで注意したいのは、「営業開始の10日前」までに提出しなければならないという点です。オープンの日が決まっていても、届出が受理されてから10日間は深夜営業ができません。「うっかり忘れていた」では済まされない、非常にタイトなスケジュール管理が求められます。
2. 最大の難関は「図面作成」の面倒さ
この届出が「自分で行うにはハードルが高い」と言われる最大の理由は、添付書類である図面の正確性にあります。
警察署へ提出する図面は、単なるお店の見取り図ではありません。
風俗営業法に抵触する設備(見通しを妨げる高い仕切りや、過度な遊興設備など)がないかを確認するため、極めて詳細な記載が求められます。
什器一つひとつを記載: カウンター、イス、テーブル、棚、さらにはダーツ機やカラオケ機まで、すべての家具の配置と正確なサイズを記載しなければなりません。
正確な縮尺: 「例えば、1mを3cmとして描く(1/33.3)」といったような縮尺の整合性が求められます。
方角の明示: 図面の上を「北」に固定し、正確な方位を示す必要があります。
3. 間違えやすい「客席」と「接客スペース」の違い
警察などの手引きで厳格にチェックされるのが、面積計算です。
図面からお店の正確な面積が算出できる状態にする必要がありますが、ここで「客席」と「接客スペース」の区分けが重要になります。
・接客スペース(調理・提供エリア)
主に従業員が動くスペースです。お酒を準備したり、料理を作ったり、食器を洗ったりする場所。カウンターで仕切られた「内側」をイメージしてください。
・客席(お客様エリア)
お客様が飲食を楽しんだり、カラオケやダーツをしたりするスペースです。カウンターの「外側」がこれにあたります。
要注意ポイント:カウンターの扱いは?
よくある間違いが、「カウンターの天板」の扱いです。お客様がグラスを置く場所なので「客席」と思われがちですが、実務上は「接客スペース」に含めて計算する必要があります。
こうした細かなルールの積み重ねが、図面審査の成否を分けるのです。
専門家に任せるという選択肢
「時間さえかければ自分でもできる」と思われるかもしれません。しかし、開業直前はメニュー開発やスタッフ研修、備品の買い出しなど、オーナー様にはやるべきことが山積しています。
不慣れな図面作成に何十時間も費やし、もし警察署で「差し戻し」になってしまったら……。オープン日が後ろ倒しになり、機会損失を招くリスクもあります。
当事務所では、飲食業に特化した行政書士として、正確かつスピーディーな書類作成をサポートいたします。
オーナー様が最高の状態でオープン当日を迎えられるよう、複雑な手続きはすべてお任せください。
「自分の店は届出が必要かな?」「いつまでに準備すれば間に合う?」 そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。