大阪市内、特に住吉区及び住之江区飲食店開業予定あなた

元・食品メーカー&大手飲食店チェーン勤務     現場・研究開発・法令知識を生かして開業支援・許認可取得をサポート

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食品分野特化した相談なら
  行政書士林芳樹事務所

飲食店や食品製造業などの営業許可申請を代行致します。提出に必要な書類や図面の作成及び保健所同行についてもサポート致します。小規模店舗でも義務化されたHACCP導入や食品衛生管理についてのお悩み事もご相談下さい。食品メーカー及び大手飲食店チェーンで勤務していた経験と知識を生かして現場目線で対応できるのが強みです。

取り扱い業務

飲食店営業許可
喫茶店、レストラン、居酒屋、食堂、中華料理屋、ラーメン店などを開業予定の方、飲食店の営業許可申請を代行致します。その他、惣菜や加工食品など食品製造業の営業許可申請についても申請代行致します。
保健所対応
開業に向けた保健所への事前相談、飲食店や食品製造業などの営業許可に必要な書類や図面等の作成だけでなく、保健所への同行や保健所職員の現地調査についても立会できますのでご安心下さい。
HACCP導入支援
義務化されたHACCPの考え方を分かり易く解説し、必要書類や従業員マニュアル等の作成を代行致します。お店の調理場やセントラルキッチンの規模や状況に応じた食品衛生管理についてもご相談下さい。
キッチンカー営業許可
キッチンカーによる調理食品の移動販売についての営業許可申請を代行致します。店舗の場合と同じように、営業許可申請書類や図面の作成及び申請及び義務化されたHACCPによる衛生管理の導入が必要となります。
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コラム

お役立ち情報1
飲食店営業許可申請の基本
今回は、これから個人で飲食店を開業しようと考えている方に向けて、知っておいて欲しいポイントを以下(1)から(3)の3つに絞って、わかりやすく解説します。

(1)「営業許可申請」の基本について

①なぜ「営業許可申請」が必要なのか?
私達にとって、食べ物を美味しく食べて、栄養を得るのは大事です。そして、さらに大事なことはその食べ物自体が安全であることです。食の安全があるからこそ人が安心できるのであって、飲食店に従事する全ての人はお客様に対して、安全な食品を提供しなければいけません。ですから、飲食物を提供する店舗では、食品衛生法や条例(衛生面の基準を守るために定められた制度)を守らなければいけません。仮にそのルールを守らない店舗が多くなれば、食中毒が多発する事態になってしまいます。無許可の店舗が無差別でたくさん開業していたら恐ろしいですよね。言い換えれば、このルールを守れると思われる個人事業主や事業者に対して、飲食店開業の許可を与えることができる仕組みになっています。法律用語としての「許可」とは一般に禁止されている行為を、特定の人に法律の範囲で許すことですので、ルールを守らなければ、営業停止命令や罰則を受ける場合もあるということです。せっかく開業日を決めて一生懸命に準備したお店をオープンできない?なんてトラブルにならないよう、開業前には必ず保健所から「飲食店営業許可」を取得しておかなければなりません。

②誰が申請するのか?
営業者本人または行政書士などの代理人が行います。

③いつ申請するのか?
営業開始の2〜3週間前が目安です。保健所の審査や現地確認があるため、できるだけ開業スケジュールは余裕を持って行動しましょう。

④どこに申請するのか?
自分が開業しようとする店舗の所在地を管轄する保健所です。自分の住んでいる住所地の管轄ではありませんので注意してください。なお、市町村や政令指定都市によって異なる場合もあります。

(2)飲食店の営業許可申請に必要な事前準備について

①物件選びと「許可が取れるか」の確認
物件は「飲食店の営業許可が取れるかどうか」を考慮して選ぶ必要があります。
特にチェックすべきポイントは以下のとおりです。
・手洗い設備があるか?調理場のシンクとは別に、独立して設置された手洗い設備があるか?
さらに、条例によっては、調理場側だけでなく客席側にも設置が必要になる場合もあります。
・調理場が扉等で区切られているか?
調理場側スペースと客席側スペースの明確な区分けが必要になります。
調理場側のスペースとトイレとの動線が交差していると、改善指導が入る可能性があります。
・シンク(流し)が2槽以上設置できるスペースがあるか?
食材の洗浄と消毒を分けて行えるようにするために必要になります。
・冷蔵庫・冷凍庫の設置場所や排水の流れ
・厨房の床材が水洗い可能な素材か?などなど
自治体や地域の条例によっても細かいルールが存在する場合があります。
飲食店の営業許可は、厨房の構造・設備の配置が重要になってくるのです。
図面上と実際の設備に大きく違いがあると、保健所の現地確認で「不許可」や「要修正」となってしまうこともあり得ます。開業予定の物件に内見に行く前に、できるだけ保健所の「事前相談」を受けておきましょう。

②飲食店には必要の資格「食品衛生責任者」の取得
・飲食店には、必ず1名以上の食品衛生責任者が必要です。
・調理師や栄養士などの有資格者以外でも、通常は各都道府県が実施している
6時間程度の講習を受講すれば取得可能です。できるだけ早めの「受講申し込み」をしておきましょう。

③図面等書類の作成
保健所に提出する書類には、「営業施設の平面図」「設備の配置図」などが含まれます。
この図面の記載内容が審査に影響しますので、慎重に準備する必要があります。
飲食店の営業許可の判断基準は、見た目のデザイン重視ではなく、厨房の構造・設備の配置が重要なのです。
また、図面上に問題があると、保健所の現地確認で「不許可」や「要修正」となってしまうこともあり得ます。
保健所の担当職員に理解してもらえるよう、できるだけ分かり易い図面作成をしておきましょう。

(3)飲食店の営業許可取得後にやるべきことについて

①許可取得後にやるべきことをピックアップしてみました。
今回詳細は割愛しますが、いくつか項目だけ挙げてみます。
・ 営業許可証の掲示
・食品衛生責任者のプレート設置
・HACCPを導入した衛生管理と従業員教育

②保健所以外の行政庁への届出や申請
・防火管理者の届出(消防署に対して)
・ 開業届の提出(税務署に対して)
・ ゴミ処理の契約先の確認
他にも、ご自身の店舗の状況に応じた準備をきちんと整えて、スムーズな開業を迎えましょう!
今後、開業前のチェックリスト等の情報についても公開していく予定にしています。まずは、各行政庁のホームページ等で書類のひな型をダウンロードしてみたり、自分でチェックリストを作成してみるなどチャレンジしてみて下さい。
お役立ち情報2
「食品製造業の許可」のアウトラインについて
今回は、食品の製造・加工・販売を考えている方向けに、「食品製造業の許可」のアウトラインについて情報提供します。
(1)食品衛生法に基づく営業許可が必要な業種について
現在は、公衆衛生に与える影響が著しい営業として政令で定める32業種(下記に大阪府ホームページから引用したものを列挙)が定められています。言い換えると、これらの業種を営業する場合は、あらかじめ知事(実際には保健所)の許可を受けなければなりません。
1.飲食店営業、2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業、3.食肉販売業、
4.魚介類販売業、5.魚介類競り売り営業、6.集乳業、7.乳処理業、8.特別牛乳搾取処理業、9.食肉処理業、10.食品の放射線照射業、11.菓子製造業、12.アイスクリーム類製造業、13.乳製品製造業、14.清涼飲料水製造業、15.食肉製品製造業、16.水産製品製造業、17.氷雪製造業、18.液卵製造業、19.食用油脂製造業、20.みそ又はしょうゆ製造業、
21.酒類製造業、22.豆腐製造業、23.納豆製造業、24.麺類製造業、25.そうざい製造業、26.複合型そうざい製造業、27.冷凍食品製造業、28.複合型冷凍食品製造業、29.漬物製造業、30.密封包装食品製造業、31.食品の小分け業、
32.添加物製造業

(2)「食品製造業の許可」について

①「飲食店営業許可」一般に、飲食店営業許可というのは、上記(1)の1と2に該当する業種です。
たとえば、食堂がお客さんの注文に応じて、その店舗で提供する飲食物(例えば、うどん、ラーメン、定食など)を対象とした許可のことです。他にも、喫茶店営業の場合、店内でコーヒーとケーキのセットを提供する場合も、飲食店営業許可が必要になります。ここで注意しておかなければいけないのは、仮に、テイクアウト用のクッキーを包装して販売する場合は、飲食店営業許可の他に、菓子製造業許可が別途必要になってきます。食品を店内で提供する場合とテイクアウト販売する場合では、求められる衛生基準が異なるからです。

②「食品製造業許可」食品製造業とは、食品を製造・加工したものを販売することが目的の営業形態です。自店で製造する食品が、上記(1)の3から32番に該当する場合には、食品製造業許可が必要になってきます。言い換えると、自店で製造する食品の種類に応じて、許可業種が異なってきます。
たとえば、お弁当の製造 → 「そうざい製造業」、ジュースの瓶詰め販売 → 「清涼飲料水製造業」、ケーキやクッキーの製造 → 「菓子製造業」といった具合です。しかし、同一場所で複数の種類の違う食品を製造する場合には、それぞれの食品に対して許可を取得しなければならないケースも出てくる場合もあります。
そして、食品製造業許可の場合、飲食店営業許可の場合に比べて、設備や施設の基準がより厳しくなってきます。食品衛生法や条例に定められた施設基準を満たすために「手洗い設備」「害虫・ねずみ対策」「照明」「換気」「排水溝の構造」などの対策は、全業種共通で必要になってきます。これらの対策以外にも、業種の違いによって特別の対策も必要になってくる場合があります。これらの対策を講じているか否かは、許可取得判定に大きく関わってきます。
下記に一部ですが、事例を紹介します。
10. 水産加工品製造業・魚介類の冷蔵や冷凍管理が十分に確保できる冷蔵庫や冷凍庫の設置・原料入荷時の検品記録や殺菌処理工程の整備
14. 清涼飲料水製造業・使用水の水質基準適合証明・容器洗浄・充填・密閉が連続工程できる設備
24. 麺類製造業・グルテン・アレルゲンの交差汚染防止措置・加熱工程と未加熱工程の作業区分
25.そうざい製造業・製造工程が複雑なため、ゾーニングと動線設計・調理場と包装工程の分離
29. 漬物製造業・下処理時の交差汚染防止措置(野菜洗浄エリアの独立性)・使用水の検査記録や殺菌工程管理などが、重要になってきます。
また、HACCPの位置付けも厳しくなり、飲食店営業許可の場合に必要であった簡略版HACCPではなく、「HACCPに基づく衛生管理」(フルHACCP)を原則義務付けられ、HACCP導入における多数の書類が必要となってきます。これらの書類の作成や人や物の管理が細かいところまで求められるようになります。なお、これらの関連情報等については、厚生労働省のホームペ
ジで入手できます。飲食店営業より細かい点が求められますので、設計段階から保健所と相談することが重要です。 許可申請には、施設の見取り図、設備図、食品衛生責任者の資格を証する書類、、HACCP関連の書類など計画性も持って準備を行う必要があります。不備があると申請が遅れるため、余裕を持った準備とスケジュール管理が不可欠です。

(3)食品製造業の許可取得後にやるべきことについて

①許可取得後にやるべきことをピックアップしてみました。今回詳細は割愛しますが、いくつか項目だけ挙げてみます。・ 営業許可証の掲示・食品衛生責任者、場合によっては食品衛生管理者のプレート設置・フルHACCPを導入した衛生管理と従業員教育・製品のアレルギー表示と食品表示法の遵守

②保健所以外の行政庁への届出や申請・防火管理者選任、消防計画等の届出(消防署に対して)・ 開業届の提出(税務署に対して)・賠償責任保険などの検討・ 廃棄物処理の方法と管理の契約先の確認・事業所周辺環境への配慮(製造に伴う騒音、振動、臭気、排水などが、近隣住民に迷惑をかけないよう配慮)他にも、ご自身の事業所の状況に応じた準備をきちんと整えて、スムーズな開業を迎えましょう!
今後、開業前のチェックリスト等の情報についても公開していく予定にしています。まずは、厚生労働省のホームページ等で書類のひな型をダウンロードしてみたり、自分でチェックリストを作成してみるなどチャレンジしてみて下さい。
お役立ち情報3
「HACCP」について
今回は、これから個人で飲食店を開業しようと考えている方に向けて、「HACCP」について易しく解説していきます。
私も初めて、この用語を見たときは、読み方すらわかりませんでした。飲食店の現場でも、板前さんや料理長達も最初は拒絶する人が多かったのですが、「HACCP」の意味や内容を理解して取り組むと、意外とスムーズに取り組めるようになっていく事例をいくつも見てきました。

(1)「HACCP」について
「HACCP」とは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略で、「ハサップ」と読みます。
それぞれの単語の意味を書き出すと、「Hazard」:危険とか危害の意味、ハザードランプを思い出すと、イメージし易い「Analysis」:分析とか解析の意味「Critical」:危機的な、致命的な、重大な、重要なの意味「Control」:コントロールとか管理、制御の意味「Point」:箇所とかポイントの意味になります。直訳すると、行動をおこす際は、危険になるところを分析した上で、重要ポイントをコントロールして対処する。というのが大体の意味になると思われます。この考え方を、飲食店などを経営する食品事業者にあてはめて考えていきましょう。これまで食品を扱う際には、ベテラン従業員達が培ってきた「勘や経験」に大きく頼ってきたわけです。しかし、これではベテラン従業員達の欠員ができた時など、いざという時に対処できないと考えられます。そこで、食品を扱う工程ごとに、それぞれのリスクを分析し、管理することで経験の浅い人が、食品を扱う場合でも、「勘や経験」に頼らなくても食品の安全性を確保していくことができるようにする衛生管理の手法が、HACCPと呼ばれるものなのです。この手法が、海外の食品事業者の衛生管理に非常に効果的であったことから、日本でも食品事業者への導入が本格的に検討され、2021年6月1日から、HACCPに沿った衛生管理が施行(厚生労働省ホームページを参照)されました。ですから、現在の日本では、飲食店や食品を製造販売する事業者は、HACCP導入が義務化されているのです。

大きく分けて次の2つがあります。
①対象事業者:飲食店などの小規模事業者・「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(簡略型HACCP)」の実施が義務になります。・対象となる工程管理の範囲は、店内で調理された分およびテイクアウト提供分に限定されます。・実際に、実施する内容としては、一般衛生管理(手洗い、清掃、器具管理など)は、従来通り行わなければ行けませんが、それに加えて調理場内の食品の工程管理が求められます。・そして、実施した内容を記録して保存しておくことが必要になりました。

②対象事業者:大量調理施設を設けている病院や工場などの大規模事業者・「HACCPに基づく衛生管理」(フルHACCP)を原則義務付けされています。・対象となる工程管理の範囲は、原材料の受け入れ、製造、包装、出荷までの全工程となります。・衛生管理計画・モニタリング・記録保存・改善措置の4要素を含む全工程管理が必要になり、それぞれ
の場面での書類作成や管理が細かいところまで求められ、非常に大変です。なお、これらの関連情報や動画などは、厚生労働省のホームページで入手できます。自力での書類作成は可能ですが、初めての導入するのであれば、かなり苦労されると思います。

(2)実際の「簡略版HACCP」導入について
それでは、個人事業主の方が、実際に自分の店舗に導入するまでの流れを確認していきましょう。
①衛生管理計画の作成(簡単なチェックシート形式でもOK)最初に、自分の店舗の規模や大きさと提供予定のメニューに応じて必要となる各種書類を作成していきましょう。書類の作成は、従業員が毎日記録して保管する必要がありますので、記録しやすい書式にした方があとあと便利です。まずは、厚生労働省のホームページなどから書式をダウンロードして、店舗に応じた形式にカスタマナイズして使ってみましょう。

②食品の温度管理や掃除の記録(毎日チェックする内容)実際には、鮮魚や肉などの原材料の温度管理を行います。できれば芯温計、タイマー、隔測温度計を事前に用意しておきます。次に、それらの食材を保管する冷蔵庫や冷凍庫内の温度管理を行います。そして、これらの温度管理を毎日継続して記録していきます。自店で提供を予定している代表的なメニューについて、食材の管理方法や確認方法を自店に合うようマニュアル化して毎日の記録をつけていきます。自店のメニューのレシピを作る際には、温度記録の方法やタイミングを付け加えておくと記録しやすいと思います。鳥の唐揚げなどの加熱調理食品を例に挙げると、何度の油で、何分揚げて、芯温計で何度まで火が通ったかなどの確認したことを記録をつけて保存していくことが求められています。③従業員の体調管理(体調不良者の確認など)次に、従業員の体調管理表、手洗い方法、トイレの清掃方法などをそれぞれマニュアル化して、毎日記録をつけていきます。

(3)食中毒防止について
異物混入や薬品等によって食中毒が発生するケースもありますが、一般的な飲食店など小規模事業者では、微生物による食中毒が発生するケースが多いと思われます。食品への微生物汚染を防ぐために、強く意識しておくポイントが3つあります。それは、①菌をつけない、②菌を増やさない、③菌をやっつけるという考え方を強く意識して食品を扱う必要があるということです。①菌をつけない、手も食材もこまめによく洗う。生食用と加熱用の食材はお互いが接触しないように管理する。②菌を増やさない食材にあった温度で保存する。期限内に食べきってしまう。③菌をやっつける加熱が必要な食材は、しっかり火を通す。調理器具は、しっかり洗う。上記3つの考え方を意識して、「簡略版HACCP」導入して記録や点検表をつけることで効果的な食中毒防止に繋がると考えられています。そして、何か問題が発生したときは、その対処方法も必要です。例えば、扱っている食品を再加熱して使用するのか?廃棄するべきなのか?といった判断も大事になってくるということです。以上まとめると、自店で取り扱う食品を衛生的に管理するためには、自分たちで計画をたて、実行し、チェックし、改善していくHACCPの考え方が大切になってきます。初めてHACCP導入する場合は少し難しい気がしますが、意味を理解して取り組んでいれば、日常業務として習慣化できます。まずは、形から入って、習うより慣れろです。そして自分のお店に合ったHACCPを導入し、食中毒を防止していきましょう。
メリット
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料 金

料金の内訳
料金は、①官公署等の法定手数料と②行政書士への報酬額を合わせた額になります。
①官公署等の法定手数料は、業務着手時に預からせて頂きます。なお、不許可の場合は全額返還致します。
②報酬額は、日本行政書士会連合会による報酬額統計の平均報酬額等を基に算出しています。業務の内容等により報酬額が変わる場合がございますので、あくまでも目安としてご検討下さい。

基本料金(料金の例)
大阪市内の飲食店営業許可申請の場合、下記①と②の合計額60,000円(税込)になります。
①保健所への申請手数料:16,000円
②行政書士への報酬額 :44,000円(税込) 
 (保健所への同行、現地調査立会、許可申請書類及び図面作成、申請書類提出費用を含む)

オプション料金
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理  20,000円~(税込) 
従業員に対する食中毒防止セミナー(配布資料付き)20,000円 ~(税込) 
消防署に提出する防火対象物使用開始書作成 20,000円~(税込)
防火・防災管理者届出書作成 5,000円(税込)
消防計画の作成(新規・小規模用)22,000円~(税込)
その他、まとめてご依頼される場合は料金の割引がございます。詳細はお問合せ下さい。

補足事項

報酬のお支払いは、できる限り業務着手時に報酬額(全額)のお支払いをお願いしております。なお、ご相談により分割でのお支払いも可能です。 例えば、着手時に報酬額の半額をお支払いいただき、残額は業務終了後に精算するなどです。
最初のご相談の結果、法令違反、不許可等がある場合は、業務に着手は致しません。お客様のご要望に添えない場合がございますのでご理解下さい。
当事務所では、お客様との合意決定を基本としていますので、決定事項以外の要求は致しません。なお、交通費など別途費用が必要になる場合は、事前に申し上げますのでご安心下さい。

サービスの流れ

ステップ 1
まずは、お気軽にお問い合わせください。
お電話又はお問合せフォームにて受け付けております。
その後、お受けできる案件かどうか判断させて頂きます。

ステップ2
最初にヒアリングさせて頂く際、できるだけ具体的な相談内容を教えて下さい。
その後の流れがスムーズになります。
また、面談前に書類などを用意していただく場合があります。
日程は、お電話又はメールにて調整をさせて頂いております。

ステップ3
基本的に、対面にて詳細をお伺いさせて頂いております。
場合によっては、ズーム等での対応も可能です。
ご相談内容に関して、アドバイスやご提案、費用見積もりをさせて頂いております。

ステップ 4
サービス内容と費用に、ご納得いただければ受任となります。
書類を作成させて頂いた後、速やかに申請業務を行います。

ステップ 5
全ての業務が完了したら、そのご報告と完了書類一式をお届け致します。

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お客様専用ですので、営業の電話はお控えください。
070-8449-1093
受付時間 10:00〜18:00(日曜日を除く)

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