自転車の飲酒運転、罰則強化が本格化!「飲む側」も「飲ませる側」も要注意
2025年12月19日 21:00
日本の冬といえば、忘年会・新年会のシーズン。
居酒屋に足を運べば、テーブルの中央には鍋が置かれ、グラスを片手に一年の労をねぎらう光景が広がります。
12月中旬を迎え、これから本格的にお酒を飲む機会が増えてくる時期ではないでしょうか。
そんな中、飲食店関係者としてぜひ知っておきたいのが、自転車の飲酒運転に対する罰則強化です。
今回の法改正で最も重要なポイントは、「自転車」の「酒気帯び運転」も罰則の対象になったという点です。
これまで自転車の場合、罰則の中心は「酒酔い運転(正常な運転ができない状態)」でした。
しかし現在は、酒に酔っていなくても、一定量のアルコールが体内にあればアウトとなります。
「酒気帯び」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態を指します。これは、ビールやワインを一杯程度飲んだだけでも簡単に超えてしまう基準です。
つまり、「少ししか飲んでいないから大丈夫」「自転車だから問題ない」という考えは、もはや通用しません。
罰則も非常に重く、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。さらに、前科が付く可能性もあります。
そして、飲食店オーナーや従業員にとって特に注意したいのが、飲酒運転を「手伝った人」も処罰の対象になる点です。
例えば、
・飲酒していると知りながら自転車を貸す
・帰りに運転する可能性があると分かっていながらお酒を勧める
・飲酒運転の自転車に同乗する
こうした行為は「幇助(ほうじょ)」として、罰則を受ける可能性があります。
「一杯だけ飲んで自転車で帰る」というお客様に、何気なくお酒を提供したことが、後に大きなトラブルにつながることもあり得ます。
これは決して他人事ではなく、お店側のリスク管理の問題でもあります。この法律は、施行から1年が経過し、今後さらに取り締まりが強化されることも予想されます。トラブルを防ぐためにも、「自転車でも飲酒運転はNG」という認識を、お店全体で共有しておくことが大切です。
お客様を守ることは、結果的にお店とスタッフ自身を守ることにもつながります。年末年始の忙しい時期だからこそ、今一度、飲酒と交通ルールについて意識を高めていきましょう。