飲食業スタート時に要注意!酒類販売には別の許可が必要?①
2026年03月19日 11:21
飲食業スタート時に要注意!酒類販売には別の許可が必要?①【行政書士が解説】
こんにちは。
食品分野専門の行政書士として、日々飲食業開業を支援している「行政書士林芳樹事務所」です。
今回は「飲食店営業許可を取ればお酒も出せる」と思っていた方に向けて、実は見落としがちな【酒類販売業免許】について、注意点を交えながら詳しく解説していきます。
飲食店営業許可=お酒の販売許可ではない?
飲食店を始める際、多くの方が最初に取得するのが「飲食店営業許可」です。
これは、食品衛生法に基づいて保健所が所管するもので、調理や接客を伴う営業には必須です。
一方、「酒類の販売」には国税庁(税務署)管轄の「酒類販売業免許」が別に必要になる場合があります。
ここが非常に重要なポイントです。
飲食店営業許可を取得しても、酒類を「販売」するには条件に応じて別途免許が必要になる場合があるのです。
まず知っておきたい「販売」と「提供」の違い
お客様にお酒を出す行為でも、免許がいる場合といらない場合があります。
判断の基準は次の通りです。
・提供(=店内で飲ませる) → 飲食店営業許可があればOK(居酒屋、バーなど)
・販売(=持ち帰らせる、宅配する) → 酒類販売業免許が必要
たとえば、
「自家製の梅酒をボトルに詰めて持ち帰り販売したい」
「クラフトビールをネット販売したい」
「店頭で角打ち&瓶販売したい」
このようなケースではすべて販売に該当し、税務署での免許取得が必要となります。
酒類販売業免許の種類
販売形態に応じて、次のような免許があります。
開業時はどれを選ぶかが非常に重要です。店舗の営業許可と実店舗が必要となります。
・一般酒類小売業免許、店頭での酒販売(例:酒店、飲食店でのテイクアウト販売)
・通信販売酒類小売業免許、ネット販売など非対面での販売対象商品に制限あり(地ビールや輸入酒など)
・特定酒類小売業免許、自家製リキュール、クラフトビール等の限定品販売小規模製造者向け・条件あり
たとえば、飲食店の一角でクラフトビールを瓶詰して販売したい場合、「一般酒類小売業免許」が必要になります。
また、全国向けにネット販売を行いたい場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
通常は、3か月程度かかると予想されます。
もし、取得を考えているのであれば、ぜひ行政書士林芳樹事務所にご相談、ご依頼ください。
次回は、免許取得までの大まかな流れと注意点を解説していきます。