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飲食業スタート時に要注意!酒類販売には別の許可が必要?②【行政書士が解説】

2026年03月21日 11:39

飲食業スタート時に要注意!酒類販売には別の許可が必要?②【行政書士が解説】

こんにちは。食品分野専門の行政書士として、日々飲食業開業を支援している「行政書士林芳樹事務所」です。


今回は【酒類販売業免許】取得までの流れについて、注意点を交えながら詳しく解説していきます。


大まかな流れ


申請の流れと必要書類(一般的な小売業免許の場合)

酒類販売業免許は税務署(国税局)に申請します。流れは次の通りです。

1. 事前相談(必須)

→ 税務署の酒類指導官と販売形態や品目などを相談する必要があります。

2. 申請書類の準備

→ 必要な主な書類は以下の通りです。

申請書(様式あり)

定款や登記簿(法人の場合)

販売所の図面、写真

資金計画書、仕入計画書

住民票や履歴事項証明書など

3. 提出・審査(約2~3か月)

4. 免許交付後、販売開始

重要なのは、事前相談でのすり合わせが必須であることです。

申請の前に税務署とのコミュニケーションをしっかり取ることが、スムーズな許可取得の鍵です。

よくあるトラブル・失敗例

実務では、以下のようなケースが意外と多いです。

✖ 「飲食店営業許可があるから、瓶ビールの販売もOKだと思っていた」

→ お持ち帰り販売は「販売」とみなされ、酒類販売業免許が必要です。

✖ 「ネットで手作りリキュールを売りたい」

→ 通販向けの免許が必要な上、製造についても酒税法上の許可が必要な場合あり。

✖「店舗を持たないから、免許はいらないと思った」

→ 通信販売やイベント販売であっても、販売形態により必ず許可が必要です。

行政書士に依頼するメリット

酒類販売業免許の申請は、非常に書類の数が多く、税務署とのやり取りも専門的です。

特に以下のような方には、行政書士への依頼をおすすめします。


初めての開業で流れがわからない方

飲食店と併用で許可を取りたい方

通信販売で特殊な販売形態を考えている方


「飲食業許可と酒類販売業免許をセットで依頼したい」という方、大歓迎です。

業種の特性や販売方法に応じた適切な許可の取得サポートを行っています。

まとめ

お酒を扱うなら、必ず許可の確認を!飲食店を始める際に、「お酒を出したい」「持ち帰り販売もしたい」「通販したい」というニーズは非常に多いです。

ですが、お酒の「販売」には、別途、酒類販売業免許が必要になる点をしっかり押さえておきましょう。 「知らなかった」では済まされないのがこの分野。無許可で販売すれば酒税法違反となり、罰則もあります。


わからないことや不安がある場合は、行政書士に相談しながら計画を立てることで、安全かつスムーズな営業スタートが可能です。

開業のご相談はいつでもお気軽にどうぞ!